グーペ取次店規約(以下「本規約」という。)は、GMOペパボ株式会社(以下「甲」という。)が「グーペ取次店申込フォーム」(以下「本申込フォーム」といい、第1条に定める。)の申込者欄に記名した者(以下「乙」という。)に対して、顧客の開拓に関する業務を委託することに関して、甲乙間の権利義務関係を定めるものとする。 第1条(定義) 別段の意味に解すべき場合を除いて、本規約における用語の意味は、以下の各号の通りとする。 (1)「本サービス」とは、甲が「グーペ」の名称で運営するホームページ作成サービス(ウェブサイトURL:https://goope.jp/)をいう。 (2)「取次店」とは、本規約に同意の上、第4条第1項に定める取次業務を甲から受託した者をいう。 (3)「本申込フォーム」とは別途甲が指定する、本サービスのウェブサイト上に甲が設置した、取次店の申し込みを行うための専用申込フォームをいう。 (4)「ユーザー」とは、甲が定める「グーペ利用規約」(URL:https://goope.jp/order/terms 以下「本サービス利用規約」という。)に同意し、本サービスを利用する個人、法人又はその他の団体をいう。 (5)「利用希望者」とは、ユーザーになろうとする者をいう。 第2条(取次店契約の成立) 1.取次店契約(以下「本契約」という。)は、乙が、本規約に同意の上、本申込フォームに所定の事項を記入し、甲に対して情報を送信して申し込むものとする。 2.甲は、前項の申し込みの内容に基づき、甲所定の審査を行うものとし、当該審査の結果、甲が申し込みを承諾する場合には、その旨を電子メールによって乙に送信し、これが乙に到達した時点において、甲と乙との間に本規約を内容として本契約が成立するものとする。 3.前項に定める甲の審査は、甲の裁量により行われるものとし、甲は、審査の内容について、乙に開示する義務を負わないものとする。なお、甲は乙に対し、審査のために必要な範囲において、乙の情報及び申込みに関連する資料等(以下「資料等」といいます。)の提出を求めることができるものとし、乙は甲に対し資料等を提出するものとする。 4.本申込フォーム記載の内容は、本規約と一体として本規約の内容を構成するものとする。 第3条(本契約の変更) 1.甲は、本契約並びに当社が本サービスの提供に関して定める利用規約及び禁止事項等(以下併せて「本契約等」という。)の内容を変更することができるものとする。この場合、甲は、本サービスの提供にかかるウェブサイト上における公表又は乙に対する電子メールによる通知その他の甲が適当と認める方法で、当該変更内容を乙に通知し、甲が変更の通知を行った時点において、変更の効力が生じるものとする。 2.甲は、本契約等の内容が変更されたことによって乙又は第三者に生じる結果及び損害について、損害賠償責任その他一切の責任を負わないものとする。 第4条(取次業務の委託) 1.本契約の定めに従い、甲は、乙に対して、以下の各号に定める業務(以下「取次業務」という。)を非独占的に乙に委託し、乙はこれを受託する。 (1)ユーザーの募集、開拓及び勧誘に関する業務 (2)ユーザーに対する本サービスの利用申し込み手続きの紹介及び申込ページ(次条第1項に定義する)への誘導 (3)本サービスの利用申し込みに関する利用希望者からの質問等の対応業務 (4)前各号のほか、前各号に付随するものとして甲乙間において合意する業務 2.乙は、取次業務に関連する法律、規則及び条例等の関係法令等を遵守し、甲とユーザー又は第三者との間の紛争を防止し、かつ甲及び本サービスの信用を毀損することのないよう、善良なる管理者の注意義務をもって、取次業務を遂行しなければならない。 3.乙は、取次業務の遂行にあたり必要な情報等に疑義が生じた場合は、速やかに甲に照会し、甲から指示があったときは、その指示に従うものとする。 4.乙は、甲の事前の書面による承諾を得た場合を除いて、請負、委託その他名目の如何を問わず、本契約に基づく自己の業務(取次業務を含むがこれに限られない。)の全部又は一部を第三者に再委託してはならないものとする。 5.甲及び乙は、本契約によって、甲が乙に対して本サービスの利用契約の締結に関する如何なる代理権をも付与するものではないことを確認する。乙は、甲に代理してユーザー若しくは利用希望者と本サービスの利用料金に関する交渉をし、又は甲の定める利用料金以外の価格で本サービスを直接ユーザーに提供する等の行為をしてはならないものとする。 第5条(取次方法) 1.乙は、前条第1項の取次業務の遂行のため、利用希望者に対して、本サービス利用規約その他本サービスのウェブサイト上に記載された利用条件を明示した上、別途甲が指定する、本サービスのウェブサイト上に設置された、取次業務専用の、利用申し込みを行うための申込ページ(以下「申込ページ」という。)を案内し、利用希望者を誘導するものとする。 2.乙は、前項の定めに従い利用希望者を申込ページに誘導した場合、当該利用希望者に対して、申込ページの所定の箇所に、予め甲が別途指定する取次店コード(英数字で構成された文字列で、申込ページの所定の箇所に入力することにより、甲が乙を識別するものをいう。)を入力させるものとする。 3.乙は、甲の事前の書面による承諾を得た場合を除き、利用希望者又はユーザー若しくは第三者との間で、甲を拘束する如何なる合意、約束又は契約等をしてはならないものとする。 第6条(乙による商標等の使用) 乙は、取次業務を遂行するにあたり必要があるときは、事前に甲の書面による承諾がある場合に限り、自己の運営するウェブサイト等において、甲の名称、甲の運営するサービスのキャラクター、甲の著作物及び商標(以下「本商標等」という。)を次の各号の定めに従って使用することができるものとする。 (1)甲の許諾する範囲内、使用形態で使用すること (2)甲から、甲の本商標等の使用態様及び表示方法等が適切でないことを理由として、その使用の中止又は変更を求められた場合、これに従うこと (3)理由の如何を問わず本契約が終了した後は、甲の本商標等の使用を速やかに中止し、以降、自己の事業活動において使用しないこと 第7条(報告) 乙は、取次業務の遂行に影響を与える事象が判明若しくは発生した場合、又は本契約の定めに違反する事由が判明若しくは発生した場合には、甲に対して、速やかに当該事象等を通知し、かつ、これに対し甲から指示があったときは、その指示に従わなければならないものとする。 第8条(報酬) 1.甲は、乙に対し、本契約に基づく取次業務遂行の対価として、次の各号に従い算出される額(税抜)の報酬(以下「報酬」という。)を支払うものとする。 (1)支払基準 本契約に基づく取次業務遂行の結果、第5条第1項の申込ページを利用して、本サービスの利用を申し込んだ利用希望者と甲との間に、本サービスの新規の利用契約が有効に成立し、当該利用契約にかかる本サービスの初期費用及び初月利用料金(以下「初期費用等」という。)の支払いがなされた場合に、当該支払にかかる利用契約(以下「アカウント」という。)の1ヶ月あたりの成立件数(以下「取次アカウント数」という。)にアカウント1件あたりの報酬単価を乗じた金額を支払うものとする。ただし、甲において、第5条第2項に定める取次店コードの当該申込ページへの入力の事実が確認できない場合は、報酬は発生しないものとする。 (2)報酬単価 報酬単価は、1ヶ月あたりの支払基準を満たした取次アカウント数に基づく取次店ランクに応じて、以下の通り定める。
取次店ランク | 1ヶ月あたりの取次アカウント数 | 報酬単価(税抜) |
Aランク | 15アカウント以上 | 金10,000円 |
Bランク | 5アカウント以上15アカウント未満 | 金7,000円 |
Cランク | 3アカウント以上5アカウント未満 | 金6,000円 |
Dランク | 1アカウント以上3アカウント未満 | 金5,000円 |
2.前項にもかかわらず、報酬の支払の対象となる利用契約にかかる初期費用又は利用料金の一部又は全部の支払いが、別途甲が本サービスのウェブサイトにおいて指定する支払い期日までに、甲において確認できない場合(但し、かかる事由が甲の責めに帰すべき事由によって生じた場合を除く。)には、当該事由にかかる利用契約又はそのおそれがあると甲が判断する利用契約に関する報酬は発生しないものとする。 3.前項の各号のいずれかに該当する場合において、既に報酬が乙に支払われているときは、乙は、甲の請求に従い、指定された支払日までに当該報酬を返還するものとする。なお、甲は、当該報酬に相当する額を、前項の事由が発生した日以降に到来する支払日において乙に対して支払う報酬から控除することができるものとする。 4.乙は、取次業務の履行状況又は報酬の支払基準に関する事項等について、甲から請求があった場合には、指定された期間内に、甲の指示に基づいて指定された事項につき報告しなければならない。 第9条(不正の解明及び停止) 1.前条の定めにもかかわらず、甲は、不正に報酬を得る目的で架空の取次業務を行うなどの不正行為(以下「不正行為」という。)の可能性がある事象(以下「不正行為の疑いのある事象」という。)を発見し又は指摘された場合は、当該不正行為の疑いのある事象が不正行為であるか否かを甲が判断するために必要な期間において当該不正行為の疑いのある事象にかかる利用契約に関する報酬の支払を停止することができる。 2.甲は、前項の不正行為の疑いのある事象に関する調査が完了し、不正行為の疑いのある事象が解明しかつ解消した場合には、乙に対して支払を停止した当該報酬を支払う。なお、この場合、甲は、利息又は遅延損害金を支払う義務を負わない。 3.乙は、本条第1項の不正行為の疑いのある事象に関する調査に対して、取次業務に関する資料の提供など積極的に協力する義務を負い、協力に応じない場合、不正行為の疑いのある事象が不正行為であると甲により合理的に判断された場合は、当該不正行為に関する報酬の請求権を失う。 4.前項の定めに基づき乙が請求権を失った報酬の全部又は一部がすでに乙に支払われている場合、甲から請求を受けた時は、乙は甲に対して当該報酬に相当する金額を返還しなければならない。 第10条(報酬の支払方法) 1.甲は、毎月末日を締切日として、1カ月間における支払基準をみたす取次アカウント件数及び報酬を集計し、締切日の属する月の翌月末までに乙に対し通知するものとする。乙は、当該通知された内容に疑義が生じた場合、通知受領後3日以内にその旨を甲に申し出るものとする。なお、当該期間内に乙から甲に特段の申し出がない場合、乙は甲が通知した内容を承諾したものとみなす。 2.甲は、締切日の属する月の翌月末日までに、前項の報酬及びこれに対する消費税相当額(以下「振込金額」という。)を、本申込フォーム記載の金融機関の口座に振り込んで支払うものとする。なお、振込みにかかる費用は、甲の負担とする。 3.本申込フォーム記載の金融機関の口座が無効である場合等乙の責めに帰すべき事由により、甲が乙に対して振込金額の支払いをすることができず、当該振込金額の支払期日の翌日から起算して6カ月が経過したときは、乙は甲に対する当該振込金額の請求権を失うものとし、乙は予めこれに同意するものとする。 第11条(費用負担) 取次業務の遂行に要する交通費、旅費、通信費、交際接待費等その他の費用は、全て乙の負担とする。 第12条(秘密保持) 1.乙は、本契約の内容及び本契約の履行の過程において知った甲の営業上及び技術上その他一切の情報並びに利用希望者及びユーザーの個人情報(以下「秘密情報」という。)については、甲の書面による承諾を得た場合を除き、第三者に対して公表又は開示してはならないものとし、かつ、本契約に定める義務の履行又は権利の行使に必要となる場合を除き、方法・態様の如何を問わず、これを利用してはならないものとする。但し、法令等に基づき公表又は開示を求められた場合には、この限りではない。 2.前項の定めにかかわらず、個人情報を除いて、以下の各号に定める情報は、秘密情報から除外されるものとする。 (1)甲から開示を受けた時点において、既に公知である情報 (2)甲から開示を受けた後に、乙の責めによらず、公知となった情報 (3)甲から開示を受けた時点において、乙が既に適法に保有していた情報 (4)甲から開示を受けた後に、乙が秘密保持義務を負わない正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を課されることなく適法に取得した情報 (5)乙が甲から開示された秘密情報によらずして独自に開発した情報 3.本契約が理由の如何を問わず終了したとき、又は甲が請求したとき、若しくは秘密情報を保持する必要がなくなったときは、乙は、秘密情報を甲に返還しなければならない。 第13条(変更の届出) 乙は、次の各号に該当する事項に変更が生じた場合には、速やかに甲所定の書式にて当該変更につき甲に通知するものとする。 (1)名称 (2)乙の住所又は所在地 (3)前各号のほか、本申込フォームその他により乙が甲に届け出た事項 第14条(権利譲渡等の禁止) 乙は、甲の書面による承諾を得た場合を除き、本契約上の地位並びに甲に対する一切の権利及び義務を、第三者に譲渡し、承継させ、又は処分することができないものとする。 第15条(有効期間) 本契約の有効期間は、本契約が成立した日から1年間とする。但し、期間満了の1ヶ月前までにいずれかの当事者からも、本契約を終了する旨の相手方当事者に対する書面による意思表示がなされないときは、本契約の有効期間は、期間満了日の翌日から、同一条件で、さらに1年間延長されるものとし、以後も同様とする。 第16条(甲による解除) 甲は、本契約の有効期間中はいつでも、乙に通知の上、乙又は第三者に対して何ら責任を負うことなく、本契約を解除することができる。 第17条(契約の解除) 1.甲及び乙は、相手方が以下の各号のいずれかに該当する場合には、通知・催告等の何らの手続を要することなく、直ちに本契約を解除することができるものとする。 (1)本契約の全部又は一部に違反し、相手方から相当の期間を定めて是正を求められたにもかかわらず、当該相当期間内に、当該違反を是正しなかったとき (2)差押え、仮差押え、仮処分、強制執行又は競売の申立てがなされたとき (3)公租公課の滞納処分を受けたとき (4)支払停止若しくは支払不能の状態に陥ったとき、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、若しくは特別清算開始の申立てがなされ、若しくは自らかかる申立てを行ったとき (5)自己振出若しくは自己引受の手形、又は自己振出の小切手が不渡りとなったとき (6)資産、信用、又は支払能力等に重大な変更を生じたとき (7)合併によらず解散したとき (8)行政機関又は乙の加盟する業界団体その他の任意団体から、何らかの命令、処分、指導、勧告等(以下「処分等」という。)を受けたとき (9)乙が不正行為を行った場合等、本契約を解除すべきと合理的に判断される事象が判明又は発生したとき 2.本条による解除は、解除を行った各当事者の相手方に対する第20条に基づく損害賠償の請求を何ら妨げるものではない。 3.本条第1項各号に該当した場合において、甲は、甲の乙に対する債権があるときは、当該債権と甲の乙に対する本契約に基づく債務とを、その債権債務の弁済期の如何に関わらず、対当額にて相殺することができる。 第18条(反社会的勢力の排除) 1.乙は、甲に対して、本契約締結日において、乙、乙の取締役、監査役及び執行役員等の業務執行について重要な地位にある者(併せて、以下「役職員等」という。)並びに主要な出資者が以下の各号に定める者でないことを表明し、保証する。 (1)暴力団 (2)暴力団の構成員(準構成員を含む。以下、同様とする。)、若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者 (3)暴力団関係企業又は本条各号に定める者が出資者又は業務執行について重要な地位にある団体若しくはこれらの団体の構成員 (4)総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団又はこれらの団体の構成員 (5)前各号に準じるもの 2.乙は自ら、又は第三者をして以下の各号の何れかに該当する行為及び該当するおそれのある行為を行わないことを誓約する。 (1)暴力的な要求行為 (2)法的な責任を超えた不当な要求行為 (3)取引に関して、脅迫的な言動を行い、又は暴力を用いる行為 (4)風説の流布、偽計若しくは威力を用いて甲の信用を毀損し、又は甲の業務を妨害する行為 (5)前各号に準じる行為 3.甲は、本契約締結日後に、(a)第1項各号に定める表明及び保証事項が虚偽若しくは不正確となる事由が判明若しくは発生し、若しくは発生すると合理的に見込まれる場合、また(b)乙が前項に定める誓約に違反する事由が判明若しくは発生した場合には、催告・通知その他の手続きを要することなく、直ちに本契約を解除することができるものとする。 4.本条による解除によっては、甲の乙に対する損害賠償請求は何ら妨げられないものとする。 5.本条による解除によって乙に損害が生じた場合でも、甲は、何ら責任を負わないものとする。 第19条(本契約終了後の取扱) 理由の如何を問わず本契約が終了した場合、乙は、直ちに、乙の運営するウェブサイト、印刷物、書類等における甲の取次店である旨の表示並びに甲の商標及びロゴ等の掲出等を取り止めるものとし、かつ、甲と何らかの関係があると第三者に誤認され、又は誤認されるおそれのある行為を一切行ってはならない。 第20条(損害賠償) 1.甲及び乙は、相手方がその責めに帰すべき事由により本契約に違反したことにより損害を受けた場合、当該相手方に対し、現実かつ直接に被った通常の損害についてのみ、賠償を請求することができる。ただし、甲の乙に対する賠償額は、当該賠償責任にかかる原因事実が生じた日の属する月の直前の3カ月間に乙が甲から受領した本契約に基づく報酬の合計額を上限とする。 2.乙は、取次業務の遂行に関して乙の責めに帰すべき事由によって甲に対してユーザー又は第三者からクレーム、異議、訴訟の提起等がなされたときは、その責任と負担においてこれらのクレーム等に対応しなければならないものとし、かつ、これらのクレーム等により甲が被った損害、損失、費用、支出等(合理的な範囲の弁護士その他の専門家の報酬及び費用を含むが、これらに限られない。)を賠償する義務を負うものとする。 第21条(存続条項) 本契約が理由の如何を問わず終了した場合でも、第8条(報酬)、第10条(報酬の支払方法)、第12条(秘密保持)、第14条(権利譲渡等の禁止)、第17条(契約の解除)第2項及び第3項、第18条(反社会的勢力の排除)第4項及び第5項、第19条(本契約終了後の取扱)、第20条(損害賠償)、本条(存続条項)、第22条(準拠法)及び第23条(裁判管轄)の規定は、有効に存続するものとする。 第22条(準拠法) 本契約の有効性、解釈及び履行については、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとする。 第23条(裁判管轄) 本契約に関する甲と乙との間の一切の紛争の解決については、その訴額に応じて東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 第24条(協議) 本契約に定めのない事項、又は本契約の解釈に関する疑義については、甲乙双方が誠意をもって協議し、円満解決を図るものとする。 2014年12月17日制定・施行 2016年11月18日改定 2018年7月17日改定